新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯主の国民健康保険税の減免について

更新日:2022年06月30日

主たる生計維持者(国民健康保険税の納税義務者である世帯主)が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたために以下の要件に該当する世帯は、申請により、保険税が減免されます。

なお、減免の対象は、令和元年度から令和4年度までの年度分における保険税であって、令和2年2月1日から令和5年5月31日までの間が納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象の年金給付の支払日)となる保険税です。

1 減免の要件

減免は、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯が対象です。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯

ただし、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、減少が見込まれる当該事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

2 減免される割合

(1) 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

       →対象となる期間の保険税全額

 

(2) 主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯

      →減免額は、下表の減免対象保険税額に減免割合をかけた金額

減免割合の算定表

減免対象保険税額

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

保険税額×

減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等の前年所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) ÷

世帯の主たる生計維持者と被保険者全員の前年合計所得金額

前年の合計所得金額にかかわらず、事業等の廃止や失業

全部(10分の10)

   300万円以下

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

3 申請の受付期間

複数の年度分において減免要件に該当する場合、それぞれの年度分ごとに申請する必要があります。

現在、令和元年度から令和3年度分の申請を受付中です。(令和4年度分は、7月14日から受付いたします。)

4 申請の方法

 市役所高層棟1階保険年金課窓口または郵送で受け付けます。

 申請内容により必要書類が異なるため、申請前に保険年金課にお問い合わせください。

申請の区分表
世帯区分 申請者

必要書類(注釈1)

主たる生計維持者が死亡した世帯 死亡した世帯主の相続人または新世帯主 医師による死亡診断書(写し)など
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯 世帯主
(ただし、治療などのため世帯主が申請できないときは代理人)
医師の診断書や保健所等から交付される措置入院の勧告書など
主たる生計維持者の収入が減少見込みの世帯 世帯主

・ 収入減少が分かるもの

(個人事業の開廃業等届出書など)


・退職したことが分かるもの

(退職証明書、休職証明書など)


・ 前年合計所得金額が分かるもの

(申告書控えや課税証明書など)


・ 令和4年の予想合計所得が分かるもの

(給与等支払証明書、給与明細、年金支払通知書、営業収益がわかる帳簿の一部など)


・ 保険金・損害賠償金の支払いを受けたことが分かるもの

(契約書や保険会社等からの通知書など)

注釈1 いずれの場合でも国民健康保険税納税通知書、認め印をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1621・1622
保険年金課へメールを送信する

保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp