伊東市飲食店における新型コロナウイルス感染症対策奨励金について【申請受付は終了しました】
伊東市内の飲食店において、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底に取り組んでいることを宣言し、引き続き感染防止対策に取り組む中小企業者に対し奨励金をお支払いします。
概要チラシはこちらから (PDFファイル: 586.1KB)
申請に当たってのチェック事項 (PDFファイル: 507.4KB)
なぜ飲食店なの?
飲食店は、マスクを外して一定時間飲食する環境であり、飛沫による感染のリスクが高くなる傾向にあると考えられること、また、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の会長が感染対策の「急所」として飲食店を挙げていることも踏まえ、飲食店における感染リスクを抑えることが必要であると考えたためです。
奨励金の額
飲食店1店舗につき50,000円
1事業者が複数の飲食店を経営する場合は50,000円×店舗数を支給します。
支給対象となる事業者
以下の1.~6.までの全ての要件を満たす必要があります。
1.申請日において現に伊東市内で飲食店(※1)を営む中小企業者等(※2)
2.申請日までに新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底(取組宣言シートにて確認)に取り組んでおり、引き続き取り組む意志があること
3.感染防止対策に取り組む事業者として、伊東市ホームページで店名・所在を公表すること及び店頭に宣言店ステッカー(支給決定後に市から送付します)を貼付することに同意すること
4.誓約書の内容に誓約すること
5.市税等の滞納がないこと(ただし、令和2年度分の納税誓約がある方は支給の対象となります。)
6.伊東市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと
(※1)対象となる飲食店(以下の1.~3.を全て満たす店舗)
1.食品衛生法第52条による許可(飲食店営業又は喫茶店営業)を有する
注)飲食店営業のうち対象となる業態は、食堂、料理店、すし屋、そば屋、バー、キャバレーとなります。 季節的食堂、仕出し屋、旅館、簡易宿泊所、そうざい屋、露店、自動車、自動販売機は対象となりません。 喫茶店営業のうち対象となる業態は、喫茶店となります。自動販売機は対象となりません。
2.当該店舗内に飲食用に供する客席(占有する場所に限る)が設けられている
3.不特定の者を対象として、当該店舗内で調理した飲食料品を当該店舗内の客席で飲食させる
例)食堂、レストラン、ラーメン店、喫茶店、居酒屋、スナック、バーなど
※本奨励金のほかに、国又は地方公共団体等から新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係る経費として支援を受けたことがある飲食店は対象となりません。
以下の制度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係る経費に対する支援ではないため、給付を受けていても本奨励金の対象となります。
・持続化給付金(経済産業省 法人最大200万円、個人事業主最大100万円)
・休業支援金・給付金(厚生労働省)
・伊東市新型コロナウイルス感染症対策中小企業等応援給付金(R2年5月~7月、R3年1月~2月)
・伊東市新型コロナウイルス感染症対策協力金(R2年4月~5月)
この他の制度に関してはお問い合わせください。
※食品衛生法第52条による許可(飲食店営業又は喫茶店営業)を有していることの確認は、保健所の情報を基に市役所において確認を行います。ただし、令和3年1月1日以降に許可を受けた店舗については、保健所からの情報取得に時間がかかるため、当該店舗の許可証(写し)の添付をお願いします。
〇対象とならない店舗
・惣菜・弁当などの持ち帰り専門の店舗(露店含む)
・配達飲食サービス(仕出し・デリバリー専門店)
・移動販売(キッチンカー)
・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
・ホテルや旅館等において宿泊客のみに飲食を提供する場合
(※2)中小企業者等とは
・中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者
(中小企業者とは個人事業者又は下の表のいずれかを満たす会社をいう)
業種 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
1.製造業、建設業、運輸業、その他業種(2~4を除く) |
3億円以下 |
300人以下 |
2.卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
3.サービス業(宿泊業含む) |
5,000万円以下 |
100人以下 |
4.小売業(飲食店含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
・上記中小企業者と同規模と認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人など
申請方法
申請書類一式を郵送にてご提出ください。
※感染防止の観点から郵送での提出に御協力ください。
申請書は下記「申請に必要な書類」からダウンロードしてご利用ください。(インターネットでの申請はできませんのでご了承ください。)
受付期間
令和3年1月25日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
奨励金の支払時期
令和3年2月中旬から令和3年4月下旬(予定)
送付先
〒414-8555 伊東市大原2-1-1
伊東市役所 企画課 奨励金担当宛
申請に必要な書類
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書類名 |
記載例 |
1 |
伊東市飲食店における新型コロナウイルス感染症対策奨励金支給申請書兼請求書【様式1】【別紙】 |
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2 |
誓約書【第2号様式】 申請者につき1枚 |
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3 ※ |
伊東市飲食店における新型コロナウイルス感染症対策の取組宣言シート【第3号様式】+写真2枚添付 1店舗につき1枚 |
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4 ※ |
振込先口座が分かる書類…通帳等の写し(口座名義及び口座番号が分かる部分) |
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5 ※ |
住民登録又は法人登記が伊東市外の方のみ 住民税又は法人住民税の納税証明書(令和2年度分) |
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6 |
令和3年1月1日以降に食品衛生法上の営業許可を取得した場合のみ 食品衛生法第52条による許可証(飲食店営業又は喫茶店営業)の写し |
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※3の取組宣言シートに添付する写真について(記載例も参照ください。)
・1枚は店舗内部の概況が分かる写真
・1枚は取組宣言シートにおいて「実施済み」とした感染防止対策のうち、いずれか1箇所(自由に選択)の取組状況が分かる写真
※写真のみEメールでの提出が可能です。Eメールで提出する場合は、取組確認写真貼付欄 (取組確認シートの裏面)の「写真はEメールで提出」をチェックしてください。また、Eメールの題名は「(店舗名)奨励金写真」とし、メール本文に「申請者名」「店舗名」「申請書提出日(郵送投函日)」「写真に対応する取組宣言シートのNo(何番の取組の写真を撮影したか)」を記載し、shourei@city.ito.shizuoka.jp宛に送信してください。
【Eメールの題名・本文記載例】
Eメール題名 (海鮮食堂いとう)奨励金写真
メール本文
申請者名:株式会社伊東商事 代表取締役 伊東花男
店舗名:海鮮食堂いとう
申請書提出日:R3.1.25投函
写真の取組No:1
※4及び5の書類については、以下の全てに該当する場合は添付を省略できます。申請書中段をご確認ください。
・伊東市において令和3年1月6日から受付を開始した「伊東市新型コロナウイルス感染症対策中小企業等応援給付金」を申請済
・当該応援給付金の振込先口座に本奨励金の支払を希望する
・当該給付金の申請書類を閲覧し、振込先口座の情報を利用すること及び納税状況を確認することに同意する
上記のほか、審査に必要な書類を求める場合があります。
また、令和2年度分の納税誓約のためには、伊東市収納課へ納税誓約書の提出書類はこちらからダウンロードできます。(PDFファイル:655.3KB)
納税誓約書に関するお問い合わせは収納課までお問い合わせください。電話0557-32-1292
申請書類作成に当たっての注意
・エクセルシートに直接入力後、印刷していただけます。(必ず押印してください。)
・消えるペンや修正駅は使用しないでください。
・訂正がある場合は二重線を引き、申請書に押したものと同じ印鑑を押印してください。
宣言店ステッカーについて
・支給決定後、申請者住所に宣言店ステッカーをお送りします。
・油性マジックで店舗名を記入し、店頭に貼付してください。

感染対策宣言店はこちら
本制度のお問い合わせ先
企画課
電話番号:0557-32-1061
E-mail:shourei@city.ito.shizuoka.jp
静岡県から飲食店の皆さまへのお願い
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1061・1062
企画課へメールを送信する
更新日:2022年05月30日