特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養されている方等が郵便で投票できるようになりました。
有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)
- 検疫法の規定により隔離、または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
※ 濃厚接触者は特例郵便等投票の対象にはなりませんのでご注意ください。
利用方法について
- 投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに必着で、「特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要です。)」に「外出自粛要請の書面」又は「隔離・停留の措置に係る書面」を添付して、自宅にあるファスナー付き透明ケースに入れ、郵便等で選挙管理委員会に提出してください。※「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を 添付できない特別の事情がある場合は、その旨を「特例郵便等投票請求書」に記載してください。
- .選挙管理委員会から届いた投票用紙に手指消毒、手袋を着用したうえで候補者の氏名等を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付透明ケースに入れ、ポストに投函してくれる親族等に渡してください。
ご不明な点等については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
静岡県議会議員選挙の取り扱いについて
静岡県議会議員選挙についての特例郵便制度の詳細、様式のダウンロードは、下記の静岡県選挙管理委員会のホームページをご確認ください。
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選挙管理委員会事務局
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1233
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更新日:2023年03月19日