【受付期間終了】新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における固定資産税・都市計画税の軽減措置等について
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置(※申告の受付は終了いたしました)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等の方を対象として令和3年度分の固定資産税・都市計画税を軽減します。
1 対象となる方
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期と比較して30%以上減少している中小事業者等
【中小事業者等とは】
以下のいずれかに該当する個人又は法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項)
2 軽減対象
- 償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が対象となります。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率 | 軽減率 |
---|---|
前年同期比 30%以上50%未満 | 2分の1 |
前年同期比 50%以上 | 全額 |
4 申告手続き等
軽減を受けるためには、下記提出書類を伊東市役所課税課まで郵送又はご持参ください。
※申告期間中は窓口が大変混雑することが予想されるので、早めの申告をお願いします。また、新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による申告にご協力ください。
提出書類
◎提出書類
- 申告書(原本)
本申告書に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、必ず当該機関で確認を受けてください。
※認定経営革新等支援機関等確認欄に署名・押印がない申告書は受理できません。
※認定経営革新等支援機関等に該当する方が本軽減を受けようとする場合は、別の認定経営革新等支援機関等の確認を受けてください。 - 事業収入が減少したことがわかる書類(写)
会計帳簿、青色申告決算書など収入が減少したことがわかる書類を添付してください。 - 特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる書類(写)(青色申告決算書等)
法人の場合は法人税申告書別表16(減価償却台帳等)、個人の場合は所得税青色申告決算書または白色申告収支内訳書等の事業用家屋がわかる書類を提出してください。
新しく取得された家屋で決算書にのっていない場合は、建物の見取り図を添付してください。
※償却資産については、令和3年度償却資産の申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
※償却資産申告書の備考欄に「コロナ軽減特例あり」と記載をお願いいたします。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
また、中小企業庁ホームページのQ&Aもご確認ください。
◎不動産賃料の「猶予」を行った場合
- 猶予金額や期間等を確認できる書類(写)
猶予金額や期間等を確認できる書類、軽減措置適用の要件についての詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。
申告期間
令和3年1月4日から2月1日まで
- 申告期間を過ぎて提出された場合、軽減措置を受けることができません。
- 郵送での申告期限は、2月1日(当日消印有効)とします。
認定経営革新等支援機関等
- 税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関(税理士、公認会計士、金融機関、商工会議所、青色申告会など)です。認定経営革新等支援機関等一覧(中小企業庁作成)
- 当該支援機関につきましては、下記関連ページをご確認ください。
5 申告までのながれ
1 特例の申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有している場合は、別紙も記入してください。
↓
2 上記提出書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます。
(必ず特例の申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に署名・押印をもらってください。)
↓
3 上記提出書類を伊東市役所課税課に提出します。
先端設備等導入計画に基づく設備等に関する課税標準の特例措置の拡充・延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業及び個人事業主を支援する観点から、中小事業者等が生産性を向上させるために「先端設備等導入計画」を策定し、市の承認を得た後に取得した資産の課税標準額の特例措置について、事業用家屋・構築物が新たに対象となります。また、生産性向上特例措置法の改正を前提として、適用期限が2年間延長する見込みです。
詳細は、こちらをご確認ください。
申告書様式等
関連ページ
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います【中小企業庁】
- この記事に関するお問い合わせ先
-
課税課 資産税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1275~1277
課税課へメールを送信する
更新日:2020年10月15日