戸籍事務が2007年12月3日からコンピュータ化されました。

更新日:2019年07月01日

2007年12月3日(月曜日)から戸籍事務がコンピュータ化されました。

 1994年12月に戸籍法の一部が改正され、戸籍事務をコンピュータ処理することが出来るようになりました。伊東市では、行政サービスの向上と事務処理の迅速化、正確性向上を図るため、2007年12月3日(月曜日)(改製日12月1日)から戸籍事務のコンピュータ化が実施されました。

戸籍の改製について

 日本では、1871年に戸籍法が制定され、これまでに何回かの法改正を経てきましたが、今回の法改正により、戸籍の新時代が来たといえるでしょう。戸籍をコンピュータ化するには、戸籍改製をします。現在、伊東市の戸籍数は、約31,600戸籍あり、この全戸籍が今回の戸籍改製の対象となっています。なお、住所地が伊東市であっても本籍地が伊東市にない方は対象ではありません。

戸籍事務をコンピュータ化するとどうなるの?

  • 戸籍の届出が正確に早く処理され、届出から証明書の発行までの期間が短縮されます。
  • 現在の和紙原本から磁気原本に変わりますので、帳簿類がブックレス化されプライバシーの保護が強化されます。
  • 戸籍の謄本・抄本は、今までの縦書き文書形式から横書きの項目化され、漢数字も算用数字になり、非常に見やすいものになります。

いままでの戸籍はどうなるの?

 これまで使用した戸籍は「改製原戸籍」(コンピュータ化へ改製された原本戸籍)として、市役所に100年間保存されます。もし、「改製原戸籍」の証明が必要になった場合は、今までどおり申請することにより交付が受けられます。

使用される文字は?

 戸籍に記載されている氏・名で使用されている文字が、「誤字(書き間違えたまま使用されている文字で正しい字形でないもの)」の場合、漢和辞典などに載っている正字と俗字(法務省で定められている文字)に改められます。

戸籍の謄本や抄本などの名称・書式が変わります。

 戸籍謄本・抄本の名称が変わり戸籍謄本(全部の証明)は「全部事項証明書」に、戸籍抄本(一部の証明)は「個人事項証明書」になります。

戸籍証明書の新旧対照

戸籍証明書の新旧対照表
変更箇所 変更前 変更後
名称 戸籍謄本 戸籍の全部事項証明書
戸籍抄本 戸籍の個人事項証明書
様式 B4判横長 A4判縦長
書式 文章体縦書き 項目別横書き
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