低炭素建築物新築等計画の認定制度

更新日:2021年10月29日

低炭素建築物新築等計画の認定

低炭素建築物の認定制度の概要

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」)が2012年9月5日に公布され、同12月4日から「低炭素建築物」を認定する制度が施行されました。
 市街化区域等内(伊東市においては用途地域内)で、低炭素建築物の新築、増築、改築等をしようとする方、空気調査設備等の設置や改修をしようとする方は、「低炭素建築物新築等計画」を作成し、伊東市へ認定の申請をすることができます。
 認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。

低炭素建築物の認定の基準

 低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。(詳細は、法令・告示等をご確認ください)

低炭素建築物の認定の基準の概要
項目 概要
1.定量的項目 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上低減されていること
断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること
2.選択的項目 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策または建築物(躯体)の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること
3.基本方針 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らし適切なものであること
4.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること

標準的な申請手続きの流れ

 低炭素建築物の認定を受けるためには、低炭素建築物を着工する前に申請を行う必要があります。
 標準的な申請手続きについては、あらかじめ審査機関(注釈)により、法で定める認定基準に適合しているか技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。また、認定申請した建築物であって、省エネ法の規定による届出をしなければならない建築物については、その届出をしたものとみなすことができます。
 認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は、速やかに「完了報告書」を伊東市に提出する必要があります。

低炭素建築物申請フロー図

(注釈)審査機関とは

  1. 登録建築物調査機関…省エネ法第76条第1項に規定する機関
  2. 登録住宅性能評価機関…住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関

認定を受けた低炭素建築物に対する特例

  • 所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
  • 登録免許税について、所有権保存登記、所有権移転登記に係る税率の引き下げ
  • 建築基準法に規定する建築物の容積率の一部緩和

認定申請の手数料

関連様式

市で作成した様式がダウンロードできます

関連リンク(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築指導係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1763
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建築住宅課のメールアドレス kenchiku@city.ito.shizuoka.jp