育児休業退園制度の廃止について

更新日:2021年08月16日

   伊東市では、保育施設を利用している方が育児休業を取得した場合、通所している3歳未満(2歳児クラス以下)のお子様は、一旦退所することとなっていましたが、令和3年9月より、3歳未満のお子様についても継続利用を認めることといたしました。
   ただし、継続利用は必須ではありませんので、ご家庭で保育が可能な方は、ご家庭での保育を選択していただくこともできます。

従来の取扱い

  • 在園している兄姉が3歳以上(3歳児クラス以上)の場合に継続利用を認める。
  • 在園している兄姉が3歳未満(2歳児クラス以下)の場合、産後56日後の月末をもって退所。
  • 育児休業のため退所した児童が再入園を希望する場合、入所調整において、優先度の引き上げ。

令和3年9月からの取扱い

  • 在園している兄姉の年齢にかかわらず、原則として、下のお子様が1歳になる月末まで保育園等の継続入所を認める。
  • 3歳未満(2歳児クラス以下)のお子様が継続利用する場合、育児休業中は保育短時間認定とします。
  • 育児休業のため退所した児童が再入園を希望する場合、入所調整において、優先度の引き上げ。

その他

   育児休業を取得する際は、通所しているお子様の継続利用希望の有無にかかわらず、所定の手続きが必要となりますので、通所している保育所等もしくは伊東市幼児教育課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

幼児教育課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1951・1952
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