医療・福祉人材確保のための新生活応援事業

更新日:2022年09月07日

募集受付について

令和2年度から募集を始めました本事業につきましては、令和4年度末(令和5年3月31日)をもって募集受付の終了を予定しております。

本事業の利用を検討されている方へ

令和5年4月1日以降に就職する方であっても、令和5年3月31日までに転入した方につきましては、原則として受付の対象といたします。

下記に記す要件をご確認いただき、担当までご連絡ください。

具体的な要件 

  • 令和5年4月1日以降の採用予定者で、令和5年3月31日までに就業先の事業所が発行した就業証明書をお持ちの方
  • 対象となる専門資格を取得したと証明できる書類をお持ちの方(資格の免許証のほか合格通知を含む)
  • 令和5年4月1日以降の勤務のために、あらかじめ令和5年3月31日までに本市に移住される方
  • 下記の「補助対象となる共通事項」の要件を満たしている方

令和5年4月1日以降に移住された方の募集につきましては現在のところ未定です。

詳細が決まり次第ご案内いたします。

担当:社会福祉課福祉総務係

連絡先:0557-32-1531

mail:syakai@city.ito.shizuoka.jp

はじめよう伊東新生活応援事業チラシオモテ

はじめよう伊東新生活応援事業チラシ表

はじめよう伊東新生活応援事業チラシウラ

はじめよう伊東新生活応援事業チラシ裏

医療・福祉職のための「はじめよう伊東新生活」応援事業

伊東市ではUターンや移住を希望する方のうち、専門資格を持ち、市内の保健・医療・福祉・介護・保育関連の事業所に勤務をする方に補助金を交付します。

「移住」…転入日より前に3年以上伊東市に住民登録が無く、伊東市内にある医療・福祉関連事業所に就業するため、令和2年10月1日以降に伊東市に生活の拠点を移し、新たに住民登録されること。

本事業は、令和2年10月1日以降に伊東市に移住し、就業された方が対象となります。(ただし、「1.奨学金返還支援の利用者」にあっては「伊東市に住民登録があり、通学にて専門資格を取得した方」も対象となります。)

対象となる専門資格

医師・看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・栄養士・放射線技師・臨床検査技師・薬剤師・歯科衛生士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・保育士・臨床工学技士・視能訓練士・歯科技工士・介護支援専門員など

補助対象となる共通事項

・「移住」した日において40歳未満の方であること。なお、奨学金返還支援の補助対象者に掲げる「伊東市に住民登録があり、通学にて専門資格を取得した方」にあっても同様とする。

・日本人又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する方であること。

・3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う事業所に就業する方でないこと。

・勤務地が伊東市内であること。

・転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用される方であること。

・勤務時間を週20時間以上とする雇用契約に基づき、1年以上継続して対象となる専門資格に基づく業務に従事する方であること。

・市区町村税の滞納がないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。

4つの支援

1.奨学金返還支援

・公的機関から借り受けた奨学金の返還支援

補助額及び期間

・月額2万円を上限に最大120月

・年賦又は半年賦償還の場合は、これを月賦償還とした場合の返還額とする。

支援別対象要件

・対象資格を取得するために借りた奨学金であること。

・奨学金を滞納せずに返還している方

・「移住」された方

・伊東市に住民登録があり、通学にて対象資格を取得した方

2.家賃支援

・「移住」のために伊東市内に借りた賃貸住宅の家賃の一部補助

補助額及び期間

・月額2万5千円を上限に最大60月

・月額の賃借料(共益費、管理費、駐車場代等を除く。)の2分の1とする。

支援別対象要件

・「移住」された方で、自ら居住するための住宅を借受け、家賃の支払を行っている方

3.転居費支援

・「移住」の際の転居費用(運送業者に支払った費用)に対する助成

・転居先で使用する家財の購入費用の助成

補助額及び期間

30万円を上限に1回のみ

支援別対象要件

・「移住」された方のみが対象

4.子育て支援

・「移住時」に中学校卒業前の子どもを養育する方に対する養育費の助成

補助額及び期間

・1子につき月額3万円60月又は子どもが中学校卒業するまでのいずれか短い期間

支援別対象要件

・「移住」時に中学校卒業前の子どもと同居し、養育している方

・「移住」後に出生した子どもは対象外とする。

申請書及び申請に必要な添付書類

添付書類

1.奨学金返還支援

・前年度の納税証明書

・就業証明書(第2号様式)

・奨学金の返還計画書の写し

・(返還を開始している場合は)奨学金の返還を滞納していないことがわかる書類の写し

例:納入済通知書、貸与先が交付する証明書の写し、振込確認ができる通帳の写しなど

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

・住民票(世帯全員が記載されているもの)

2.家賃支援

・前年度の納税証明書

・就業証明書(第2号様式)

・賃貸借契約書の写し(契約者は申請者と同一であること)

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

・住民票(世帯全員が記載されているもの)

3.転居費支援

・前年度の納税証明書

・就業証明書(第2号様式)

・対象となる経費の領収書の写し

・支援を受けようとする場合は、「移住」した日の属する年度内に申請をすること(年度をまたいだ申請は受け付けられない)

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

・住民票(世帯全員が記載されているもの)

4.子育て支援

・前年度の納税証明書

・就業証明書(第2号様式)

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

・住民票(世帯全員が記載されているもの)

5.その他

申請が複数になる場合、前年度の納税証明書、就業証明書の提出は1部で構いません。

様式1の申請する支援に〇を付けてください。

また、添付書類の住民票の提出も1部で構いません。

補助金の交付決定

提出された申請書について審査を行い、適当と認められた場合、申請者に対しては「伊東市福祉関連事業従事者移住支援補助金交付決定通知書(第3号様式)」を、申請者の就業先に対しては「伊東市福祉関連事業従事者移住支援補助金交付決定報告書(第4号様式)」により、それぞれ通知いたします。

請求書の提出

補助金の交付決定後、請求兼領収書(第18号様式)(Excelファイル:50.5KB)に請求額を記載の上、社会福祉課までご提出ください。

申請内容の変更

補助対象となる共通事項に掲げる要件を欠くことになったとき又は提出した申請書内容に変更が生じたときは、伊東市福祉関連事業従事者移住支援補助金変更(中止)申請書(第5号様式)(Wordファイル:15.3KB)変更が分かる書類を添えて、社会福祉課へご提出ください。

補助金の返還

補助金の交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付した補助金について返還を要求いたします。

補助対象となる共通事項及び各支援ごとに掲げられる支援別対象要件要件を欠くことになったとき

虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 福祉総務係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1531
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp