新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日:2022年08月12日

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。

対象

次の(1)又は(2)に該当する方は、申請により介護保険料が免除又は減額されます。

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者

  1. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  2. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

 

減免額

(1)に該当する場合

全額免除

(2)に該当する場合

表1で算出した対象保険料額に表2の減免割合を乗じた額

 

表1
対象保険料額(A×B÷C)

A 対象となる期間の保険料額

B 減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 前年の合計所得金額

 

表2
前年の所得額 減免割合
210万円以下 10分の10
210万円を超える 10分の8
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 10分の10

 

減免の対象となる保険料

令和3年度から令和4年度までの年度分における保険料であって、令和3年4月1日から令和5年5月31日までの間が納期限(年金特別徴収の場合は支給日が対象期間内のもの)となる保険料です。

申請の受付期間

令和3年度分及び令和4年度分の申請を受付中です。

申請の方法

市役所高層棟1階高齢者福祉課窓口または郵送で受付けます。

申請前に高齢者福祉課にお問合せください。

 

提出書類等

  • 介護保険料減免申請書
  • 収入状況報告書

添付書類

(1)に該当する場合

医師による死亡診断書や診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書

(2)に該当する場合

  • 収入減少が分かるもの(個人事業の開廃業等届出書など)
  • 退職したことが分かるもの(退職証明書、休職証明書など)
  • 前年合計所得金額が分かるもの(申告書控えや課税証明書など)
  • 令和4年の予想合計所得が分かるもの(給与等支払証明書、給与明細、年金支払通知書、営業利益が分かる帳簿の一部など)
  • 保険金・損害賠償金の支払いを受けたことが分かるもの(契約書や保険会社等からの通知書など)
この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 介護保険係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1563・1564
高齢者福祉課へメールを送信する

高齢者福祉課のメールアドレス kourei@city.ito.shizuoka.jp