12歳を迎えた場合のコロナワクチン接種について(令和4年4月14日更新)
小児用ファイザー社製ワクチンを接種できるのは5歳から11歳になります。接種日に12歳の誕生日の前日を迎えている方は小児用ワクチンを接種することができません。
12歳になってから接種を希望される方は、
下記のリンク先「新型コロナワクチンの1,2回目接種予約について」をご覧ください。
新型コロナワクチンの1・2回目接種における予約について(令和5年4月10日更新)
接種券・予診票は12歳になっても、様式は変わらないのでそのままご利用いただけます。
なお、12歳の場合でも保護者の同伴が必要です。また、予診票の署名欄は、保護者の氏名を署名してください。予診票に保護者の署名がない場合は、当日接種することはできません。
接種のタイミングにより、使用するワクチンが違います。
- 1回目接種時に11歳だった子が、2回目接種までに12歳になった場合は、1・2回目とも小児用ワクチンを使用します。
- 1回目接種時に既に12歳になっている場合は、1・2回目とも大人用ワクチンを使用します。
- 年齢は、予防接種において、誕生日の前日から12歳として扱われますのでご注意ください。(年齢計算ニ関スル法律、民法第143条)

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更新日:2022年04月14日