新型コロナワクチンの有効期限延長について
厚生労働省から、ファイザー社製ワクチン及び武田/モデルナ社製ワクチンの有効期限の延長について通知がありました。
なお、ワクチン接種時に予防接種済証(臨時)等に貼り付けするワクチンロット番号のシールは、延長前の期限を印字している場合がありますが、ワクチンの期限が延長されており、接種して差し支えない期限となっていますので、ご安心ください。
詳細は厚生労働省ホームページ「追加接種(3回目接種)についてのお知らせ」ページ内にあります「有効期限の取扱いについて」をご覧ください。
厚生労働省通知 ワクチンの有効期限の取扱いについて (PDFファイル: 148.5KB)
ファイザー社ワクチン
ファイザー社ワクチン(12歳以上用)は、令和3年(2021年)9月10日に、-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が「6か月」から「9か月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)2月28日以前となっているワクチンは、有効期間が6か月という前提で有効期限が印字されています。
このようなワクチンについては、有効期間が9か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。
具体的な有効期限は、下記の添付ファイルをご覧ください。
厚生労働省通知 ファイザー社ワクチンの有効期限について (PDFファイル: 495.4KB)
モデルナ社ワクチン
武田/モデルナ社製ワクチンについては、令和3年7月16日に-20℃±5℃での有効期間が6か月から7か月に延長されたところですが、令和3年11月12日に7か月から9か月へと更に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年3月1日以前となっているワクチンは、ロットNo.3004733のワクチンを除き、有効期間が6か月であるという前提で有効期限が印字されています。また、ロットNo3004733、000048A及び000049Aのワクチンは、有効期間は7か月であるという前提で有効期限が印字されています。
このようなワクチンについては、有効期間が9か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。
具体的な有効期限は、下記の添付ファイルをご覧ください。
厚生労働省通知 モデルナ社ワクチンの有効期限について (PDFファイル: 506.9KB)
伊東市における対応
以下のように対応します。
- 各接種協力医療機関に有効期限延長について通知します。
- 接種後に有効期限が6か月と印字されているシールに対して、伊東市で修正を行い予防接種済証(臨時)等に貼り付けします。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年02月14日