【再延長】まん延防止等重点措置の要請について(飲食店1/27~3/21)
まん延防止等重点措置に伴う要請について(1月27日~3月21日)
要請期間
【延長前】令和4年1月27日(木曜日)0時から令和4年2月20日(日曜日)24時まで
【延長後】令和4年1月27日(木曜日)0時から令和4年3月6日(日曜日)24時まで
【再延長後】令和4年1月27日(木曜日)0時から令和4年3月21日(月曜日)24時まで
協力金の支給について
対象
営業時間の短縮等の要請にご協力いただいた飲食店等
※詳細は、以下の要請内容または静岡県ホームページにて御確認下さい。
営業時間短縮及び酒類提供停止の要請内容
1.認証店
以下のA又はBのいずれか一方に応じること。
A 5時00分から21時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を11時00分から20時00分までとすること
B 5時00分から20時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと
2.非認証店
B 5時00分から20時00分まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと。
「認証店」とは?
ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度に登録されている店舗を指します。制度の詳細は、以下の静岡県ホームページよりご確認下さい。
【問合せ】
ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局
0570-020-112
(平日 午前8:30~午後5:15)
申請方法
申請手続きは、準備が整い次第、静岡県ホームページにて公開されます。
営業時間短縮の告知について
時短営業される店舗は、営業時間を告知する際に以下のひな形をご利用ください。
(※3/7~のものは、静岡県の公開後に更新いたします。)
A 午後9時から翌午前5時まで営業を行わず、かつ午後8時以降酒類提供(持込みを含む)をしない場合 (PDFファイル: 44.1KB)
B 午後8時から翌午前5前まで営業を行わず、かつ終日酒類提供(持込みを含む)をしない場合 (PDFファイル: 63.3KB)
問合せ先
静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111(平日 午前9:00~午後5:00)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業課 商工労働係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
産業課へメールを送信する
更新日:2022年03月08日