伊東市不妊・不育症治療費助成事業について

更新日:2023年04月01日

 不妊・不育症治療(不妊等治療)を受けたご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊等治療に要した費用の自己負担額の10分の7の額、申請1回につき30万円を限度に、1夫婦当たり通算で150万円を限度に助成します。(年度・所得・年齢・回数制限はありません。)

※ 令和4年3月31日までに開始した1周期の治療分の申請については、旧制度が適用され、申請1回につき12万円を限度に、1夫婦当たり通算で108万円を限度に助成します。

令和4年度から制度が新しくなりました

令和4年度から、不妊・不育症治療費助成事業が新しくなりました。新制度は、令和4年4月1日以降に開始した1周期の治療分の申請から適用されます。

1 助成対象者

      事実婚の方も対象になりました

2 助成の内容

     1回の申請につき上限額が30万円に引き上がりました

     1組の夫婦につき通算の助成限度額が150万円に引き上がりました

3 提出書類 

     助成金支給申請書と不妊等受診証明書が新しくなりました

     保険適用の不妊等治療を受けた方の限度額適用認定証の写しが提出書類に加わりました

4 申請期限

    治療の終了から90日以内という申請期限が原則ですが、不妊等治療について高額療養費が該当するときは、その額が決定してから速やかに申請いただくことになりました。高額療養費に該当する見込みで、治療終了後90日以内に高額療養費の額が確定しないときは、高額療養費の額の確定後速やかに伊東市に助成金の申請をしてください。

 

支給対象者

 いずれか一方が伊東市民で、不妊等治療を受けた夫婦(事実婚を含む。)
 他の地方公共団体から不妊・不育治療費助成を受けていない方。(静岡県の補助は除く)

対象となる治療

 タイミング療法、排卵誘発法、薬物療法、人工授精、体外受精、顕微授精、手術療法など
 (医療保険が適応される治療、適応されない治療のどちらも対象です)
 (ベッド代、食事代、文書料等の直接治療と関係のない費用は除く)
 不育症治療は、2018年4月1日以降の治療日から助成対象となります。ただし、不妊治療と不育症治療は別々に申請する必要があるため、「申請書(第1号様式)・受診証明書(第2号様式)・自己負担額の明細」の1セットを別々に用意して申請してください。

助成期限

 治療終了日から90日以内(※)に申請をしてください。

 ※1 不妊等治療について、健康保険から高額療養費が振り込まれる見込みのときは、その額が決定してから伊東市に申請をしてください。高額療養費の額の確定が治療終了日から90日以内にされないときは、額の確定後速やかに申請してください。

※2 静岡県の助成制度を受ける場合は、補助金額が決定した日から90日以内に申請をしてください。

※ 不妊・不育症治療費助成申請をお考えの方が、申請期限についてご相談やご質問がある場合は、申請期限前(不妊等治療受診証明書記載予定の治療終了日を含めて90日以内)に子育て支援課までお問い合わせください。

申請に必要な持ち物(子育て支援課窓口で受け付けしています)

★保険証の写しについて、令和3年度末までは「年度当初1回目のみ」に提出をお願いしておりましたが、令和4年度からは申請ごと毎回提出をお願いいたします。

★保険証の写しのほか、健康保険の限度額適用認定証等の写しが必要書類に加わりました。

【申請者全員の持ち物】 1と3は申請者、2は医療機関等が記載

1 伊東市不妊等治療費助成金支給申請書(第1号様式)

2 不妊等治療受診証明書(第2号様式)

※ 院外処方の投薬がある場合、医療機関とは別に薬局の受診証明書が必要です。

3 自己負担額明細書

4 健康保険保険証等の写し(夫婦2人分) 及び

   限度額適用認定証等の写し(保険適用の不妊等治療を受けた方のみ)

5 領収書原本

6 印鑑

【該当者のみ】

7 健康保険から不妊等治療にかかる高額療養費や付加給付を受ける場合は、その額が分かる書類

8 静岡県特定不妊治療費補助金を受けた場合は、その額が分かる書類

9 夫婦が別世帯のときは、戸籍全部事項証明書

10 夫婦が事実婚のときは、両人の戸籍全部事項証明書 及び 事実婚に関する申立書(第3号様式)

 

静岡県の特定不妊治療費助成制度(体外受精及び顕微授精のほか、そのための男性不妊治療を含む。)

静岡県の特定不妊治療費助成制度が優先されます

静岡県特定不妊治療費補助金を受けた方は、その額を差し引いた分の治療費が、伊東市不妊等治療費助成事業の対象となります。

なお、伊東市に申請する不妊治療の期間は、先に静岡県から助成決定を受けた特定不妊治療の期間を含むようにしてください。先に静岡県から助成決定を受けた一区切りの治療期間を、伊東市に対し複数に分けて申請することはできません。

令和3年度末で静岡県特定不妊治療費補助金の事業は終了します。しかし、令和3年度から令和4年度にかけて1周期の特定不妊治療を行った方については、その分を静岡県に申請することができます。  詳しくは熱海健康福祉センター(0557-82-9120)にお問い合わせください。

 

流産・死産等を経験された方への相談支援について

伊東市子育て世代包括支援センター(0557-35-9906)では、流産・死産やお子様との死別を経験されている方に寄り添い、支援を行っています。お一人で悩まず、ご相談ください。

その他・よくあるお問い合わせ

申請書類様式

 令和4年4月1日以降に開始した1周期の治療分から、支給申請書(第1号様式)と受診証明書(第2号様式)が新しくなります。

なお、受診証明書(第2号様式)について、令和4年4月以降に開始した1周期の治療を旧様式にて医療機関から発行されている場合は、旧様式にて申請を受け付けます(医療機関から新様式で再発行してもらう必要はありません。)。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 母子保健係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1582
子育て支援課へメールを送信する

子育て支援課のメールアドレス kosodate@city.ito.shizuoka.jp