住民登録
■住民登録とは
伊東市にお住まいの人から、住民であるということを届けていただき、住民基本台帳に記録することを住民登録といいます。
住民基本台帳は、居住関係を公的に証明するもので、選挙、小中学校の入学、国民年金、国民健康保険、印鑑登録などの手続きのもとになります。
届出は本人又は同一世帯の方が行ってください。やむをえず代理人が届出する場合には委任状が必要です。
■市内に引っ越してきたときは・・・転入届を
他の市町村から伊東市に引っ越してきたときは転入届が必要です。
<届出できる方>
本人又は同一世帯員
<届出期間>
転入をした日から14日以内(住み始める前の届出はできません。)
<届出に必要なもの>
● 前住所地の市町村の役所が発行した転出証明書
※ マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使用して転出された方は不要)
● 印鑑
● 届出人の本人確認書類
● マイナンバーカード又は通知カード(転入される方全員分)
● 住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
● 在留カード又は特別永住者証(外国人の方のみ)
<マイナンバーカード及び住民基本台帳カードの継続利用について>
他の市町村で作成されたマイナンバーカード及び住民基本台帳カードを引き続き伊東市で利用
するための手続きです。
本人か同一世帯員の方がカードをご持参のうえ手続きしてください。
また、継続利用には次の条件を満たす必要があります。
● 引っ越しから14日以内に転入届をしている
● 転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている
● 転入届出日から90日以内であること
● カードが有効期限内であり、運用状況が「廃止」「一時停止」となっていないこと
※ 前々住所地から前住所地で転入したときに、継続利用の手続きをしないまま伊東市に転入
した場合は、継続利用できません。
なお、窓口でカードの暗証番号を入力する必要がありますので、本人以外の世帯員の方が代理で手続きされる場合は、あらかじめ本人に暗証番号をお聞き取りいただいてから来庁してください。
※ 転入の特例を受ける(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使用して転出された)方
及び外国人の方の手続きは、本庁のみで行いますので、出張所では手続きできません。
※ 海外から転入される方、代理人の場合は事前にお問い合わせください。
■市外に引っ越すときは・・・転出届を
伊東市から他の市町村に住所を移すときは、転出する前に本人又は同一世帯員の方が届け出てください。
届けには、予定されている転出の日と、転出先(新住所地)を届けなければなりません。
外国に1年以上移住するときも転出届が必要です。この場合、転出証明書は交付しません。
転出届は郵送で行うことができます。
郵送用の転出届については、下記よりダウンロードしてご利用ください。
《マイナンバーカード及び住民基本台帳カードをお持ちの方》
転出届の際にマイナンバーカード及び住民基本台帳カードをお持ちください。
■市内で引っ越しするときは・・・転居届を
市内で住所を変わったときは、転居した日から14日以内に、本人又は同一世帯員の方が届け出てください。
住みはじめる前の届出はできません。
アパート、マンションに住んでいて、部屋が変わったときにも届けてください。
■世帯主が変わったときは・・・世帯主変更届を
世帯主に変更があったときは、14日以内に届け出てください。
結婚により新たに世帯を設けたとき、養子縁組等により世帯主が変わったときにも届け出てください。
■住民票の写しが必要なときは
住民票は、個々の住民の方について「氏名、生年月日、性別、住所、本籍等」を記載した居住関係の証明です。
住民票関係等の申請ができるのは、ご本人又は同一世帯員です。
それ以外の方が申請される場合は委任状が必要となります。
市民課・出張所・連絡所で申請できます。料金は、1通300円です。
■戸籍の附票が必要なときは
戸籍の附票(住所の履歴が載ったもの)が必要なときは、本籍地、戸籍筆頭者を確かめて、本籍地のある市町村役場に請求してください。
第三者が請求するときは委任状を添付するかもしくは、提出先、使用目的を具体的に書いてください。
料金は、伊東市では1通300円です。
お問い合わせ先
電話 0557(36)0111 市民課市民係(内線 2413)