《障害者優先調達推進法とは》
障害者優先調達推進法は、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設などからの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることを定めた法律です。
正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」です。平成25年4月1日に施行されました。
《地方公共団体の責務》
障害者優先調達推進法において、地方公共団体は障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるよう努める責務が課せられ、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針の作成・公表や、調達の実績の概要の取りまとめ・公表等を行うものとされています。
《平成28年度伊東市障害者就労施設等からの物品等の調達実績》
1 実績
平成28年度実績 364,450円(前年度比111.5%)
(参考)
平成27年度実績 326,990円
平成26年度実績 306,660円
2 主な内容
刺繍入りフェイスタオル、缶バッジ、トイレットペーパー、マドレーヌ、パンなど
障害者優先調達推進法について
社会福祉課
- E-mail:syakai@city.ito.shizuoka.jp
- TEL:0557-32-1531〜0557-32-1537