事業所から排出されるごみは、市で収集しているごみステーションに排出することはできません。
ごみステーションを利用できる事業者は、下記の条件を満たし、市に届出をした事業者となります。
条 件 |
1回当たりの排出量が45リットルの指定袋3袋まで |
合計重量が30kg以下 |
条件を超えるごみが発生する事業者の方は、届出にかかわらず、ごみを自己処理しなければなりません。
詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。
お問い合わせ先
環境課 美化推進係
TEL0557−36−0111 内線2472